全国初「性暴力根絶条例」が福岡県で施行されました!
選挙その他でご報告が遅れましたが、「福岡県における性暴力を根絶し、性被害から県民等を守るための条例」が、3月1日に公布、施行されました。私は、条例検討会議の委員として、性暴力被害者支援センター・ふくおか、弁護士会などの関係団体からの意見やパブリックコメントに寄せられた県民の意見を反映しながら、条例案づくりに携わることができました。
この条例は、以下の3点において全国で初めての先進的な内容となっています。
1.対象 ①被害者の対象に大人も含む
②条例の対象は性暴力全体として、DV(配偶者等からの暴力)、セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなどを含み、性犯罪に限定していない
2.「性暴力」の定義 「特定の者の身体または精神に対する性的行為で、当該特定者にとって、その同意がない、対等でない、または強要されたものを行うことにより、その者の性的自己決定権または性的人格権を侵害する行為」(第二条四)。これまでの国内の法令ならびに条例には性暴力の定義はなく、国連などの定義を踏まえた。
3.基本理念(第三条) 「県民全ての力で性暴力を根絶し、被害者も加害者も加害者も出さない社会、性暴力を許さず、被害者に寄り添う心を共有する社会をつくる」「性暴力および被害者に関する誤った自己責任論や偏見を払しょくし、その実情の正しい理解を深め、かつ広めることにより、被害者に対する二次的加害行為も、また、根絶しなければならない」を謳う。
以上の画期的な内容に加えて、以下の4点についても盛り込まれました。
①学校における性暴力根絶及び性暴力の被害者の支援に関する総合的な教育の実施②現在の性暴力被害者支援センターの体制強化
③元受刑者からの申し出または知事の勧奨により、再発防止のための指導プログラムや治療をうけることができるよう支援
④再発防止を含む社会復帰の支援と指導のための加害者専用相談窓口の設置
今後は、県として、性暴力根絶にどの程度の予算を配分し、具体的にどういう事業を行っていくのか、県民の皆さまと共に注視していきたいと思います。
また、性暴力を日本全体から根絶するためには、政令市や他県での条例化や国における法制化を進めなければなりません。ぜひとも皆さまのお知恵とお力をいただきたいと思っております。
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