決算特別委員会 報告4 ストーカー・DV事案認知件数・対応状況について
Q 被害者の多くが、「加害者の逆上のおそれ」を理由に、被害届や警察からの支援を受けるのをためらう現状がある。また、ひとつひとつの事案で緊要性や危険度などが異なっており、判断を誤れば、被害者や家族や友人などに危険が及ぶことも。本県ではどのような手続きがとられているのか?
A 被害者の意向に沿った意思決定を促す制度である「被害者の意思決定支援手続」に則した対応に努めている。また、危険性を判断するためのチェック票を活用。危険性があると判断した場合には常に24時間対応できるシステムを構築。
Q 適正に相談が受理されても、加害者が凶暴化するなど事態が急変し、重大な結果を引き起こしたケース、また、被害者本人だけでなく、その家族や友人にまで及んだケースも。被害者などに対する保護の徹底のため、本県ではどのような措置がとられているのか?
A 被害者やその家族等の身辺警護や防犯カメラの貸出と設置、またシェルター等への一時避難の支援などを行っている。さらに事前に被害者を110番端末に登録することにより、即時に警察官が現場対応できる「ストーカー・DV被害者支援システム」を活用するなど、被害者等の身の安全の確保に万全を図っている。
Q 部門や警察署の垣根を超え、横断的な対応が必要。本県の体制は?
A 昨年4月、「事態対処統括官」を設置し、生活安全部や刑事部などの関係部署が相互に連携を図り、警察署に対して必要な支援を行う処理体制を構築した。
要望 ストーカー・DV事案は、人質事件や誘拐事件と同様に、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きい。また、加害者の執着心や支配意識が非常に強く、検挙される危険性を考慮することなく大胆な犯行に及ぶことがある。このような事案の特徴、手続き、被害者保護のための措置等について、全ての職員への教育の徹底とともに県警察学校における専科の研修の実施をお願いする。
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